改正省エネ法により、一定の基準を満たす事業者及び荷主*1 は、エネルギー使用量などの定期報告*2 が義務付けられています。三菱オートリースは、該当契約車両のデータ提供を行い、作成のサポートをします。

*1 対象範囲
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特定輸送事業者
次の表に掲げる基準以上の輸送能力を有する者は特定輸送事業者として認定されます。尚、特定輸送事業者には貨物輸送事業者・旅客輸送事業者に限らず自家用自動車での「自家物流」を行っている者も含まれます。
- 特定荷主
自らの事業活動に伴って、貨物輸送を委託している量 (自ら輸送している量も含む) が年間 3,000 万トンキロ以上の者が、特定荷主として指定されます。

