※1 対象範囲 ■ 特定輸送事業者 次の表に掲げる基準以上の輸送能力を有する者は特定輸送事業者として認定されます。 |
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| 貨物 |
200台 |
| 旅客 |
バス |
200台 |
| タクシー |
350台 |
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| 尚、特定輸送事業者には貨物輸送事業者・旅客輸送事業者に限らず自家用自動車での
『自家物流』を行っている者も含まれます。 |
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■特定荷主
自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者の中で、年間の貨物輸送委託量が3,000万トンキロ以上の者が特定荷主として認定されます。 |
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※2 報告書式は以下の通りです。 @輸送能力届出書(貨物の輸送量届出書)
A中長期計画書(計画書)
B定期報告書 |
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| 詳細は、リンク集から、省庁のホームーページなどをご覧ください。 |