自動車NOx・PM法、改正省エネ法等 提出資料作成サポート

お客様の車両使用台数の規模等によっては、自動車NOx・PM法や改正省エネ法等の条例・法律でさまざまな計画書や報告書の提出を義務付けられることがあります。三菱オートリースではご契約車両のデータ提供を行い、資料作成のサポートを行っています。

自動車NOx・PM法とは

窒素酸化物や粒子状物質による大気汚染が著しい都市部での大気環境の改善を目指すための法律。自動車の排ガス等の抑制のため、対象となる事業者は自動車使用管理計画を作成し、都府県知事等に提出する必要があります。

改正省エネ法とは

燃料資源の有効利用と、エネルギー使用の合理化を進めるための法律。対象となる事業者は、エネルギー使用料の報告や中長期計画書等の書類を経済産業局等に提出する必要があります。

自動車NOx・PM法関連資料等 作成サポート

大都市部において、一定の基準を満たす事業者は自動車 NOx・PM 法や各自治体独自の条例により 「自動車管理計画書」 「実績報告書」 の提出が義務付けられます。

自動車NOx・PM法関連資料等 作成サポート

対象となる事業者 (特定事業者)

  • 法律や条例で定められた地域内で車両を使用する事業者
  • 自動車を30台 (札幌市は50台) 以上使用している事業者

対象都府県市

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、札幌市 等

提出書類概要

自動車管理計画書

各都道府県が制定した内容・方法で、自動車排出粒子状物質などの抑制のために必要な計画 (低公害車の導入や自動車の使用合理化など) を作成。都道府県知事等に提出する。

実績報告書

「自動車管理計画書」 を提出済の事業者が、前年度実績を毎年5月末~6月末に指定された方法で提出する。

改正省エネ法関連資料等 作成サポート

改正省エネ法により、一定の基準を満たす事業者及び荷主は、エネルギー使用量などの定期報告が義務付けられています。

改正省エネ法資料作成サポート

対象となる事業者

特定輸送事業者

次の表に掲げる基準以上の輸送能力を有する事業者は、「特定輸送事業者」 として認定されます。「特定輸送事業者」 には、貨物輸送・旅客輸送に限らず自家用自動車での自家物流を行っている事業者も含まれます。

  • 貨物:200台
  • 旅客 (バス):200台
  • 旅客 (タクシー):350台

特定荷主

自らの事業活動に伴って、貨物輸送を委託している量 (自ら輸送している量も含む) が年間3,000万トンキロ以上の者が、特定荷主として指定されます。

提出書類概要 (特定輸送事業者の場合)

輸送能力届出書

  • 前年度末日の輸送能力が一定規模以上となった事業者は、所管地域の地方運輸局長等あてに 「輸送能力届出書」 提出します (翌年度4月末日まで)。これにより、「特定輸送事業者」 として指定されます。
    ※ 既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出の必要はありません。
  • 特定輸送事業者は以下書類の提出が義務となります。

中長期計画書

  • 中長期計画の作成 (年1回、所管地域の地方運輸局長等あてで6月末日までに提出)

定期報告書

  • 定期の報告 (年1回、所管地域の地方運輸局長等あてで6月末日までに提出)

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